
目黒区でカエルやウーパールーパーなどの両生類のペットを埋葬することは推奨されていません。
たとえ両生類であっても、自宅以外の場所での埋葬は「不法投棄」と判断されるリスクがあるのです。
また、感染症の拡散や水質汚染などの環境リスクがあることから、自宅敷地内での埋葬であっても、おすすめされていないのが現状です。
そのため、目黒区では両生類のペットのご遺体について、清掃事務所による引き取りか、 民間業者による個別火葬で供養するという、2つの方法がよく選ばれています。
この記事では、両生類のペットの埋葬が非推奨とされている理由と、目黒区で両生類のペットを安心して供養できる方法についてご紹介します。
両生類のペットの火葬や供養について具体的なお悩みをお持ちの方は、『問い合わせフォーム』からご質問ください。
【目黒区】両生類のペットの埋葬は推奨されていない

廃棄物処理法では、動物の死体は「廃棄物」に含まれ得るものとされ、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(第16条)と定められています。
この規定に基づき、公園・河川敷・他人の土地など自宅以外の場所にペットの遺体を埋める行為は、供養目的であっても「不法投棄に該当するおそれがある」と解釈されています。
目黒区をはじめ多くの自治体でも同様の見解が示されています。
また、両生類(カエル・イモリなど)については、外来種問題やツボカビ症などの感染症リスクが指摘されています。
土壌や水辺への影響、生態系へのリスクを考慮すると、埋葬ではなく火葬や専門業者による処理を選択することが望ましいといえます。
ただし、ペットの埋葬を直接規制する全国一律の法律は存在せず、両生類ペットの埋葬が法律で明確に禁止されているわけではありません。
自宅の庭など私有地での土葬は、条件によっては容認され得ると解説されています。
あくまで「場所や方法によっては不法投棄とみなされる可能性がある」という点に注意が必要であり、生態系や衛生面への影響を防ぐ観点からは、火葬による処理をおすすめします。
両生類のペットを埋める場合の生態系へのリスク
両生類のペットをそのまま土に埋める行為には、感染症の拡散と水質・生態系への影響という、環境上の大きなリスクが伴います。
両生類を埋葬する際に知っておくべきリスク一覧
特にカエルやイモリなどの両生類は、飼育個体であっても「カエルツボカビ症」などの病原体を保有している可能性があり、ご遺体を土中に埋めることで菌やウイルスが土壌や水系に広がるおそれがあるからです。
| リスクの種類 | 内容 |
|---|---|
| 感染症拡散 | 飼育個体が保有する病原菌(カエルツボカビなど)が環境中に残存する可能性 |
| 水質汚染 | 体の分解過程で有害物質や病原体が地下水や小川に流出し、水質悪化を招く可能性 |
| 生態系への影響 | 飼育個体が持つ外来菌・薬剤成分が自然環境に放出され、在来生物へ悪影響を与えるリスク |
| 野生動物による拡散 | 浅い埋葬の場合、カラスやタヌキなどに掘り返され、死骸や菌が広範囲に拡散する可能性 |
たとえ日本生まれの両生類のペットであっても、先にも触れたように、そのご遺体をそのまま土に埋めることはおすすめできません。
体に含まれる病原菌が土壌や水系に拡散したり、飼育環境で取り込まれた外来の菌や薬剤成分が自然界に流出したりすることで、水質や生態系に悪影響を及ぼすリスクが否定できないからです。
さらに、浅く埋めたご遺体がカラスやタヌキに掘り返されることで体内にあった菌が拡散しやすくなる懸念もあります。
こうした理由から、両生類がたとえ在来種であっても、火葬によって安全に処理することが望ましいのです。
両生類のペットのご遺体を自宅に埋めるのは合法?
自宅の敷地内に両生類ペットを埋葬する行為は、条件次第で合法とも不法投棄とも判断され得るグレーゾーンな方法です。
法律上、動物の死体は「廃棄物」に含まれ得ますが、国の見解では、宗教的・供養的な目的で少数を丁寧に埋葬する行為については、一般廃棄物には該当しないとされています。
ただし、「廃棄処分が目的であると見なされるケース」「悪臭や害獣の発生がある状態」「複数の遺体を繰り返し埋める行為」などに該当すると、廃棄物処理法第16条違反(不法投棄)と判断される可能性があるため、自宅での埋葬であっても注意が必要です。
もちろん、自宅以外の場所(公園・河川敷・空き地・他人の土地など)に埋める行為は、明確に「不法投棄」とみなされる可能性が高く、法律上も推奨されないため避けるようにしてください。
目黒区で両生類のペットを火葬する2つの方法

目黒区で両生類などの小さなペットを火葬する方法は主に、次の2つがあります。
(1)区の清掃事務所による「動物死体の引き取り」を依頼する
(2)民間のペット火葬業者に個別火葬を依頼する
この章では、それぞれのペットを火葬する方法について詳しく解説します。
(1)区の清掃事務所による「動物死体の引き取り」を依頼する
目黒区では、清掃事務所に申請することで、体重25kg未満の動物のご遺体を3,000円で引き取ってもらうことができます。
引き取られたご遺体は、区が委託する民間業者によって合同火葬が行われ、共同墓地に埋葬されます。
なお、この区の制度を利用する場合は、返骨はできず、火葬への立ち会いもできません。
あくまで「簡易な衛生処理」としての取り扱いとなるため、個別のお別れや供養を希望する方には向かない葬儀方法です。
目黒区のペット火葬サービスについて詳しく知りたい方は、関連記事「目黒区役所でのペット火葬手続きガイド|流れと費用、民間との違い」をお読みください。
(2)民間のペット火葬業者に個別火葬を依頼する
両生類のペットを個別に火葬し、しっかりと供養したい場合は、目黒区内で訪問火葬サービスを提供している民間ペット火葬業者に依頼する方法がおすすめです。
多くの業者でウーパールーパー・カエル・イモリなどの小さな両生類にも対応しており、ご自宅でのお別れの立会いはもちろん、遺骨の返骨にも対応可能です。
ただし、一部の訪問火葬業者や霊園では、両生類を火葬対象外としている場合もあるので事前に「種類・サイズ・状態(冷凍・常温など)」を伝え、対応可否を確認するようにしてください。
目黒区で両生類のペットは埋葬ではなく火葬が推奨

両生類のペットは、自宅への土葬が必ずしも違法とされるわけではありません。
しかし、感染症の拡散や水質汚染、生態系への影響、さらには不法投棄と判断される可能性など、複数のリスクを考慮すると、火葬による処理が最も安全で安心できる方法とされています。
自宅以外での埋葬行為は「廃棄物処理法第16条」違反に該当する可能性が高く、近隣とのトラブルや行政指導につながるリスクも否定できません。
そうしたリスクを未然に防ぐためにも、両生類のペットを埋葬するのではなく、民間の訪問ペット火葬業者に依頼することをおすすめします。
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